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故人様を海へお還しする海洋散骨。近年、宮城でも選ばれる方が増えていますが、同時に『法律は大丈夫?』『費用はいくら?』など、多くの疑問や不安をお持ちのことと思います。 ここでは、海洋散骨に関する皆様の質問に、石巻の海を知り尽くした私たちが一つひとつ、丁寧にお答えします。どうぞご安心してお読みください。
はい。節度ある方法で行う限り、法的に問題ありませんのでご安心ください。
現在の日本には海洋散骨を直接規制する法律はありません。遺骨の扱いに関する法律として「墓地、埋葬等に関する法律」がありますが、これは墓地への埋葬を定めたもので、散骨は対象外です。
法務省も「葬送の一つとして、節度をもって行う限り問題ない」との見解を示しており、故人様を敬い、心を込めて行う海洋散骨は、社会的に認められた供養の方法です。 私たちアイランドセレモニーは、国のガイドラインや地域のルールを遵守し、故人様の尊厳を守るセレモニーを執り行います。
いいえ、どこでも自由に行えるわけではありません。海洋散骨は、他の方々への配慮が最も大切です。
そのため、海水浴場、漁場や養殖場の近く、船の航路、港の周辺などは避ける必要があります。 アイランドセレモニーでは、地元・宮城の海を熟知した船長が、松島湾近海や、古くから信仰の対象でもある金華山近海など、他の船や沿岸にお住まいの方々へ配慮した、穏やかで美しいポイントへご案内しております。故人様が安らかに眠るのにふさわしい場所を、私たちが責任をもってお選びします。
ご遺族様が役所へ届出や申請を行う必要は一切ありません。
ただし、安全な航行とセレモニーのため、私たちは必要に応じて海上保安庁や漁業協同組合との情報連携を行っております。こうした専門的な手続きや連絡は、すべて私たちアイランドセレモニーが責任を持って代行いたしますので、お客様にお手間をおかけすることはありません。
全て散骨することも、一部を手元に残す(分骨)ことも可能です。どちらを選ばれるかは、ご遺族様のお気持ち次第です。
火葬場で発行される「分骨証明書」があれば、一部をお墓に納骨することもできます。 また、アイランドセレモニーでは、散骨後に残りのご遺骨を小さな骨壷やアクセサリーに入れてお渡しする「手元供養」のサポートも行っております。**「いつでも故人を身近に感じていたい」という方は、お気軽にご相談ください。
お墓を残したまま海洋散骨を行うことも、もちろん可能です。
最近では、お墓の継承者がいないなどの理由で「お墓じまい」を考え、その一つの方法として海洋散骨を選ばれる方も増えています。一方で、「お墓も大切にしながら、故人が愛した海にも還してあげたい」という想いで散骨される方もいらっしゃいます。 供養の形は一つではありません。ご家族にとって最適な方法を一緒に考えさせていただきます。
ご希望のプランによって異なりますが、アイランドセレモニーでは一般価格よりも費用を抑え、かつ内容の充実したプランをご用意しています。
別散骨(貸切)
一般的な価格帯 10万~30万円
アイランドセレモニー 148,500円~
ご家族だけで船を貸切り、故人様とのお別れの時間をゆっくり過ごせます。
合同散骨
一般的な価格帯 8万~18万円
アイランドセレモニー 148,500円
複数のご家族と一緒に乗船するプランです。費用を抑えられます。
代理散骨(代行)
一般的な価格帯 3万~8万円
アイランドセレモニー 39,600円
ご遺族に代わり、私たちが心を込めて散骨いたします。全国からご依頼いただけます。
アイランドセレモニーの強み: 上記の価格には、献花、献酒、記念写真の撮影、散骨証明書の発行など、セレモニーに必要なものが全て含まれています。追加料金の心配なく、安心してご依頼いただけます。(※仏式のお経をご希望の場合、お坊さんの手配は別途3万円~となります)
「遠方で立会いが難しい」「高齢で船に乗るのが不安」といった方々のために、私たちがご遺族様に代わって、責任をもって海洋散骨を執り行うプランです。
お預かりしたご遺骨は、宮城県の美しい海(松島湾近海または金華山近海)へ、船長とスタッフが心を込めてお還しします。散骨の様子は写真に撮影し、後日「散骨証明書」と共にご郵送いたしますので、どのようなセレモニーが行われたかをしっかりとご確認いただけます。
費用は税込39,600円。全国どこからでもご依頼可能です。
まずはお気軽にご相談ください
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
アイランドセレモニーは、石巻の海で代々船に乗り、地域と共に生きてきた海のプロフェッショナルです。故人様への敬意と、ご遺族様のお気持ちに寄り添うことを何よりも大切にしています。
海洋散骨に関するご不安や疑問、どんな些細なことでも構いません。まずはお電話やメールで、あなたのお話をお聞かせください。
海洋散骨を依頼する際、多くの業者がご自宅などへの「ご遺骨の引き取りサービス」を提供しています。しかし、このサービスが法律に則って適切に行われているかを確認することが、安心して故人様を託すための非常に重要なチェックポイントとなります。
法律上、ご遺骨は「貨物」として扱われます。事業として自動車で貨物を運送し、その対価(運賃)を受け取るには、「貨物自動車運送事業法」に基づき、国からの許可や届け出が必須です。
許可・届け出のある車両: 緑ナンバー(一般貨物)または黒ナンバー(軽貨物)
*許可・届け出のない車両: 白ナンバー(自家用車)
【ポイント1:有料での無許可輸送】
事業用の緑ナンバーや黒ナンバーではない自家用車(白ナンバー)で、運賃を受け取ってご遺骨を運ぶことは、明確に法律で禁止されています。
【ポイント2:「無料引き取り」の注意点】
「出張引き取り無料」と宣伝している場合でも注意が必要です。散骨というサービスの対価として引き取りが行われると判断されれば、実質的な「有償運送」とみなされ、法律に抵触する恐れがあります。
安心して大切なご遺骨を預けるために、依頼を検討している業者が、国の定めたルールに基づき、正式な運送事業者としての届け出を行っているか、事前に確認することを強くお勧めします。 許認可の有無は、その事業者のコンプライアンス(法令遵守)意識と、お客様への責任に対する姿勢を示す一つの指標となります。