散骨と法律

散骨については法律で明確な規定はございませんが節度、マナーを持って行うことがもっとも重要です。

関連する法令は以下の2つとなります。

●「刑法190条の遺骨遺棄罪の規定は、社会的風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり、葬送の目的として、相当の節度をもっておこなわれる限り、遺骨遺棄罪にはあたらない」

●「墓地埋葬等による法律(墓埋法)第4条はもともと火葬や遺体の埋葬(=土葬)や遺骨の埋蔵を対象としていて、散骨という撒く葬法は想定していない。」

散骨が一般的に普及してきてる背景があるとはいえ、あくまでも「違法ではない」と解釈されることから、より節度やマナー、環境や周囲の感情等配慮することが重要です。

自分の自宅の庭だから、港の桟橋から等、ご遺骨を2㎜以下に粉骨すれば何処にでも散骨しても良いというわけではありません。隣人や周囲とのトラブルになりかねません。

当店の粉骨代行サービスを利用してご自分で散骨を考えている方はご相談下さい。